[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得金額―所得の年度帰属


所得の年度帰属とは

所得の年度帰属の定義・意味・意義

所得の年度帰属とは、ある所得がどの年度に帰属するのか、つまり、どの年度の所得として課されるのか、という問題です。

所得の年度帰属の趣旨・目的・役割

所得税は、個人が1暦年(1月1日から12月31日)で得た所得に対して(暦年単位課)、超過累進税率を適用して課するシステムとなっています。

この超過累進税率のもとでは、所得が全部ある1年の所得として課されるのか、あるいは、2年間に分けて課されるのかで、納付額に大きな違いが生じます。

つまり、ある所得がどの年度に帰属するのか(=どの年度の所得として課されるのか)によって、その課負担額に大きな差が生じてくるというわけです。

そのため、所得の年度帰属は大きな問題となります。

所得の年度帰属の問題の具体的現れ

所得税法では、所得金額の計算方法は、次のとおりです。

所得金額 = 収入(収入金額) - 費用(必要経費

したがって、所得の年度帰属の問題は、具体的には、収入と費用の両方について、それぞれ「どの年の収入か」、「どの年の費用か」というかたちで現れます。

  1. 収入の帰属時期…どの年の収入か
  2. 費用の帰属時期…どの年の費用か



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  1. 所得金額
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  6. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―原則―発生主義―原則―権利確定主義―無条件請求権説
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  9. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則
  10. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則―個別対応(個別的対応・直接的対応)
  11. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則―期間対応(期間的対応・間接的対応)
  12. 所得金額―所得の年度帰属―特例―概要・概略・あらまし
  13. 所得金額―所得の年度帰属―特例―延払基準
  14. 所得金額―所得の年度帰属―特例―工事進行基準
  15. 所得金額―所得の年度帰属―特例―小規模事業者の現金基準

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