[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得金額―所得の年度帰属―特例―延払基準


延払基準とは

延払基準の意味・定義

収入金額の計上時期(売上計上基準)は、原則として商品や製品の出荷や納品、検収の時点です。

収入金額の帰属時期―特例―概要・全体像

延払基準とは、収入金額の計上時期に関する上記原則の例外として、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売や、工事(製造を含みます。ただし、長期の大規模工事は除かれます。)の請負・役務の提供をした場合、次の算式により計算した代金回収金額に見合う額を、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額必要経費に算入できるとしたものです。

延払条件付販売等
延払条件付販売等とは、次の3つの要件に適合する条件を定めた契約に基づき、その条件により行われる販売等をいいます。
  1. 賦払回数が3回以上
  2. 賦払期間が2年以上
  3. 頭金等が対価の2/3以下

なお、継続適用も要件とされています。

1.総収入金額(収益)の算定・算出・計算方法

総収入金額は、以下の算式で計算します。

本年に支払期日が到来する賦払金の合計額+翌年以降支払期日が到来する賦払金のうち本年に支払いを受けた金額

2.必要経費(費用)の算定・算出・計算方法

必要経費は、以下の算式で計算します。

売上原価の額+販売手数料の額)×(1.で計算された総収入金額/延払条件付販売等の対価の額)

延払基準の位置づけ

次のページを参照してください。

収入金額の帰属時期―特例―概要・全体像

延払基準の目的・趣旨・機能

長期割賦契約で商品等を販売した場合などにおける代金回収のリスクを考慮して、通常の引渡基準に加えて、代金回収金額に見合う額を収益・費用計上する方法である延払基準による計上を認めたものです。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 15 ページ]

  1. 所得金額
  2. 所得金額―所得の年度帰属
  3. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期
  4. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―原則―発生主義
  5. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―原則―発生主義―原則―権利確定主義
  6. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―原則―発生主義―原則―権利確定主義―無条件請求権説
  7. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―原則―発生主義―例外―管理支配主義
  8. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―例外―現金主義
  9. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則
  10. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則―個別対応(個別的対応・直接的対応)
  11. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則―期間対応(期間的対応・間接的対応)
  12. 所得金額―所得の年度帰属―特例―概要・概略・あらまし
  13. 所得金額―所得の年度帰属―特例―延払基準
  14. 所得金額―所得の年度帰属―特例―工事進行基準
  15. 所得金額―所得の年度帰属―特例―小規模事業者の現金基準

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー