所得金額―所得の年度帰属―特例―延払基準
延払基準とは
延払基準の意味・定義
収入金額の計上時期(売上計上基準)は、原則として商品や製品の出荷や納品、検収の時点です。
延払基準とは、収入金額の計上時期に関する上記原則の例外として、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売や、工事(製造を含みます。ただし、長期の大規模工事は除かれます。)の請負・役務の提供をした場合、次の算式により計算した代金回収金額に見合う額を、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額と必要経費に算入できるとしたものです。
- 延払条件付販売等
- 延払条件付販売等とは、次の3つの要件に適合する条件を定めた契約に基づき、その条件により行われる販売等をいいます。
- 賦払回数が3回以上
- 賦払期間が2年以上
- 頭金等が対価の2/3以下
なお、継続適用も要件とされています。
1.総収入金額(収益)の算定・算出・計算方法
総収入金額は、以下の算式で計算します。
本年に支払期日が到来する賦払金の合計額+翌年以降支払期日が到来する賦払金のうち本年に支払いを受けた金額
2.必要経費(費用)の算定・算出・計算方法
必要経費は、以下の算式で計算します。
(売上原価の額+販売手数料の額)×(1.で計算された総収入金額/延払条件付販売等の対価の額)
延払基準の位置づけ
次のページを参照してください。
延払基準の目的・趣旨・機能
長期割賦契約で商品等を販売した場合などにおける代金回収のリスクを考慮して、通常の引渡基準に加えて、代金回収金額に見合う額を収益・費用計上する方法である延払基準による計上を認めたものです。
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