[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


損益通算―損益通算の対象―損益通算の対象外―損益通算の対象とならない所得―雑所得


損益通算の対象とならない所得雑所得

損益通算の対象となる所得は次の4つの所得類型に限定されています。

  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 譲渡所得
  4. 山林所得

上記以外の6つの所得類型についてはその所得金額の計算上損失が生じても、その損失(赤字)は他の所得から差し引く(控除する)ことはできません。

なかでも、雑所得の計算上生じた損失については損益通算の対象とはならないということが実務上重要なポイントとなります。

そこで、よく問題となるのが、事業所得雑所得の区別です。

つまり、ある所得事業所得にあたるか、あるいは雑所得にあたるかを区別する重要な実益のひとつは損益通算にあります。

事業所得にできれば損益通算が可能となるのですが、事業所得にできずに雑所得として取り扱われることになる場合には損益通算ができないため、その分多くの税金を納める必要がある場合があるからです。

雑所得の金額―デメリット(雑所得と事業所得の金額の計算方法の違い)

なお、そもそも所得分類がない法人税法では、こうした制限がなく「損益通算」は当然にできることになります。

これは、会社を設立する(法人化する)メリットの一つともされています。

設立―会社設立・法人化のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]

  1. 損益通算
  2. 損益通算―損益通算の対象
  3. 損益通算―損益通算の対象―損益通算の対象となる所得―不動産所得
  4. 損益通算―損益通算の対象―損益通算の対象外―損益通算の対象とならない所得―雑所得
  5. 損益通算―損益通算の対象―損益通算の対象外―生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失
  6. 損益通算―損益通算の方法―損益通算の順序
  7. 損益通算―救済制度―繰越控除

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー