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損益通算の対象とならない所得―雑所得
損益通算の対象となる所得は次の4つの所得類型に限定されています。
上記以外の6つの所得類型についてはその所得金額の計算上損失が生じても、その損失(赤字)は他の所得から差し引く(控除する)ことはできません。
なかでも、雑所得の計算上生じた損失については損益通算の対象とはならないということが実務上重要なポイントとなります。
つまり、ある所得が事業所得にあたるか、あるいは雑所得にあたるかを区別する重要な実益のひとつは損益通算にあります。
事業所得にできれば損益通算が可能となるのですが、事業所得にできずに雑所得として取り扱われることになる場合には損益通算ができないため、その分多くの税金を納める必要がある場合があるからです。
雑所得の金額―デメリット(雑所得と事業所得の金額の計算方法の違い)
なお、そもそも所得分類がない法人税法では、こうした制限がなく「損益通算」は当然にできることになります。
これは、会社を設立する(法人化する)メリットの一つともされています。
設立―会社設立・法人化のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
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