損益通算―救済制度―繰越控除
(" 損失による分類―純損失―救済―所得税法上の取り扱い―①純損失の繰越控除 "から複製)
純損失の繰越控除とは
純損失の繰越控除の定義・意味・意義
純損失の繰越控除とは、純損失が生じた場合に、来年以降3年間はその金額を、所定の順序により、その年の所得金額の計算上控除することができるという制度をいいます。
所得税法
(純損失の繰越控除)
第七十条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
純損失の繰越控除の趣旨・目的・役割・機能
損益通算の救済制度
事業をしていると、当然赤字になることもあります。
赤字になった場合でも、損益通算により他の黒字の所得から控除できればいいのですが、それでも控除できない赤字=純損失がある場合があります。
純損失の繰越控除の制度は、その赤字=純損失分が取り戻せる制度です。
純損失の繰越控除の位置づけ・体系(上位概念)
期間計算主義の例外的制度
繰越控除制度のひとつ
前年以前から繰り越されてきた損失がある場合、暦年計算の例外として、その損失の金額を所得金額の計算上控除することを認める救済措置がとられています。
これを(損失の)繰越控除といい、純損失の繰越控除もそのひとつとなります。
なお、繰越控除には、次のようなものがあります。
純損失の控除方法のひとつ
純損失の繰越控除は、純損失が出た場合の損失額を控除する(赤字分を取り戻す)方法のひとつです。
純損失が出た場合に損失額を控除する方法には、次の2つがあります。
純損失の繰越控除の要件・効果
純損失の繰越控除の要件・条件
純損失の繰越控除は損益通算を前提とした制度ですので、同制度の適用により救済される損失は、当然に損益通算によって損失を控除することが認められている次の4つの所得に関するものに限定されることになります。
また、純損失の繰越控除が認められるための独自の手続的な要件もあります。
詳細は次のページを参照してください。
純損失の繰越控除の効果
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