[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


損益通算―損益通算の対象


損益通算の対象

損益通算の対象は一定の所得の金額の計算上生じた損失に限定されています。

まとめると下表のようになります。

損失の生じる所得 損益通算の対象となる所得 不動産所得事業所得譲渡所得山林所得
損益通算の対象とならない所得 損益通算の対象外 配当所得一時所得雑所得
損失の生じない所得 利子所得給与所得退職所得
その他 生活に通常必要でない資産に係る損失

※ 損益通算の対象となる所得ではあっても、特例により損益通算の対象から除かれているものもあります。

損益通算の対象となる所得

所得金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の4つの所得類型に限定されています。

  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 譲渡所得
  4. 山林所得

上記以外の所得についてはその所得金額の計算上損失が生じても、その損失(赤字)は他の所得から差し引く(控除する)ことはできません。

無視されるだけです。

不動産所得

不動産所得は原則として損益通算の対象となります。

次のページを参照してください。

損益通算の対象となる所得―不動産所得

損益通算の対象外

次にかかげるものについては、損益通算できません。

  1. 損益通算の対象とならない所得配当所得給与所得一時所得雑所得
  2. 損失の生じない所得利子所得退職所得
  3. その他
    1. 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失
    2. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する金額
    3. 所定の譲渡損失
      1. 生活用動産譲渡損失
      2. 個人間の低額譲渡の場合の譲渡損失

1.損益通算の対象とならない所得配当所得給与所得一時所得雑所得

配当所得給与所得一時所得雑所得については、その所得金額の計算上損失が生じることはありますが、損益通算をすることは認められていません(損益通算の対象とはならない・その損失の金額を他の各種所得の金額から控除することができない)。

雑所得

次のページを参照してください。

損益通算の対象とならない所得―雑所得

2.損失の生じない所得利子所得給与所得退職所得

利子所得給与所得退職所得については、そもそも所得金額の計算上損失が生じることがありませんので、損益通算は問題とはなりません。

3-1.生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失

生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、例外的に損益通算の対象外とされています。

損益通算の例外―生活に通常必要でない資産に関する取り扱い



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  6. 損益通算―損益通算の方法―損益通算の順序
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