損益通算―損益通算の対象―損益通算の対象外―生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失
損益通算の例外―生活に通常必要でない資産の取扱い
損益通算の対象となる所得としては次の4つの所得類型があります。
ただし、これには例外があり、損益通算の対象となる所得であっても、生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失については、損益通算の対象外とされています。
所得税法
(損益通算)
第六十九条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
たとえば、資産の譲渡から損失が生じた場合は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失として、原則として損益通算の対象となります。
しかし、当該資産が趣味で所有しているスポーツカーやレジャー専用の自家用自動車(自家用車・マイカー)などの場合は、例外的に損益通算の対象外とされることになります。
ただし、通勤・業務や家事に用いる自家用自動車については、課税実務では一般的に「生活に通常必要」と判断する傾向にあるといいます(→サラリーマン・マイカー訴訟)。
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