[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


損益通算―損益通算の対象―損益通算の対象となる所得―不動産所得


(" 不動産所得の課税関係―損益通算 "から複製)

損益通算の対象となる所得不動産所得

原則

所得金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の4つの所得類型に限定されています。

  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 譲渡所得
  4. 山林所得

このうち、不動産所得については、その所得金額の計算上生じた損失損益通算の対象とすることについては、原則として特に制限はありません。

業務的規模の不動産所得

業務的規模、すなわち事業と称するに至らない程度の規模の不動産所得損失損益通算の対象となります。

必要経費算入と青色申告特別控除については、業務的規模の不動産所得と事業的規模の不動産所得とでは取扱いが異なっています。

例外

不動産所得の金額の計算上生じた損失であっても、次に掲げるようなものについては、例外的に損益通算の対象とはなりません。

  1. 別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの(所得税法69②)
  2. 土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額(租税特別措置法41の4)



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  5. 損益通算―損益通算の対象―損益通算の対象外―生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失
  6. 損益通算―損益通算の方法―損益通算の順序
  7. 損益通算―救済制度―繰越控除

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