社会保険料控除
社会保険料控除とは
社会保険料控除の定義・意味・意義
社会保険料控除とは、納税者が、その年において、自己または自己と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、または給与から控除される場合に、課税標準からその全額が控除される所得控除をいいます。
所得税法
(社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
社会保険料
ここにいう社会保険料は、健康保険、国民健康保険、介護保険、労働保険、年金保険など公的制度により運営される保険料を広く含みます(所得税法第74条2項)。
社会保険料控除の位置づけ・体系(上位概念)
所得控除
個人的事情の考慮や社会政策上の要請から、課税標準からさらに所定の金額を控除し、その残額である課税所得金額に税率が適用される制度を所得控除といいます。
社会保険料控除は、この所得控除のうちのひとつです。
なお、所得控除には次の14つの種類があり、次のように分類することができます。
- 人的控除
- 物的控除
社会保険料控除の趣旨・目的・役割・機能
社会保険料控除は、社会政策上の要請によるものです。
社会保険料控除と関係・関連する所得控除
小規模企業共済等掛金控除
社会保険料と同じ性格の所得控除として小規模企業共済等掛金控除があります。
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