地震保険料控除
地震保険料控除とは
地震保険料控除の定義・意味など
地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)とは、納税者が地震保険料を支払った場合に、課税標準から控除される所得控除をいう。
所得税法
(地震保険料控除)
第七十七条 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
地震保険料控除の位置づけ・体系(上位概念等)
所得控除
個人的事情の考慮や社会政策上の要請から、課税標準からさらに所定の金額を控除し、その残額である課税所得金額に税率が適用される制度を所得控除という。
地震保険料控除は、この所得控除のうちのひとつである。
なお、所得控除には次の14つの種類があり、次のように分類することができる。
- 人的控除
- 物的控除
地震保険料控除の目的・役割・意義・機能・作用など
租税優遇措置
地震保険料の支出は消費であって、本来は所得から控除されるべき性格のものではない。
しかし、納税者が地震保険に加入することは社会政策的には望ましいと考えられる。
そこで、こうした望ましい行動に対する租税優遇措置として地震保険料控除の制度が設けられている。
佐藤英明『スタンダード所得税法』弘文堂、2009年、306-307頁。
つまり、地震保険料控除は、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するための制度である。
地震保険料控除と関係する概念
類似概念・類義語
生命保険料控除・寄附金控除
地震保険料控除と同じ性格の所得控除としては、生命保険料控除・寄附金控除がある。
地震保険料控除の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
2007年(平成19年)分から損害保険料控除が廃止され、地震保険料のみの控除となった。
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