雑所得―具体例―年金―私的年金―個人年金―所得税法等税制上の取り扱い―例外―手続き
個人年金(生命保険金)の税務上の取り扱いが変更されたことに伴う所得税の還付手続き
はじめに
個人年金とは、民間金融機関が運営する年金保険をいいますが、個人年金は、原則として、雑所得として所得税の課税対象になります。
しかし、2010年(平成22年)7月6日付最高裁判決は、相続税に加えて所得税を課すのは二重課税にあたるとして、遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないと判示しました。
そのため、こうした年金に係る税務上の取り扱いも改まり、従来の二重課税により所得税が納めすぎとなっている場合は、その分の所得税が返還されることになりました。
個人年金の所得税法等税制上の取扱い―個人年金が所得税の課税対象にならない場合
このページでは、実際に所得税の還付を受けるための手続きについてまとめてみます。
所得税還付の対象となる期間・期限・時期
所得税が還付される対象となる期間は、2005年分から2009年分までの5年間分です。
所得税還付を受ける方法・手段
更正の請求または還付申告
実際に所得税の還付を受ける(返還請求する)方法・手段として、税務上は更正の請求、または還付申告という手続きによります。
特に、2005年分については、早い人は、2010年の12月末日が還付期限となりますので、早めに手続きをすませましょう。
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