雑所得―分類
雑所得の分類・種類・区分・類型
雑所得は、次の2つに大別されます。
1.公的年金等にかかる雑所得
2.その他の雑所得
2.1 営利を目的として継続的に行われているが事業とはいえない所得
雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念
雑所得は、他の9種類の所得分類のいずれにも該当しないすべての所得を含みます。
したがって、雑所得を他の所得と区別するための判断基準が問題となります。
雑所得はその損失(赤字)を他の所得と損益通算することはできません。
したがって、特に、損益通算ができる事業所得と雑所得とを区別するための判断基準が問題となります。
たとえば、サラリーマンが原稿収入などの副収入があった場合、この所得を雑所得として処理をすると、本業の給与所得とは損益通算できないことになります。
しかし、事業所得として処理できるとなると、これを供与所得と損益通算することができるからです。
雑所得の金額―デメリット(雑所得と事業所得の金額の計算方法の違い)
雑所得は、他の所得分類のいずれにも該当しないものをいいますので、問題は何が事業所得かということです。
この点、事業所得かどうかは、その経済活動が、「独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき」ものとされています。
つまり、ポイントは、「社会通念」です。
そして、この「社会通念」ということの意味をもっと突き詰めると、要は、第三者(税務署)に客観的・合理的に説明できるか(説明可能性)ということになります。
「事業」として行っているという本人の主観的な認識を、客観的にも、税務署の職員に合理的に「説明」できるのであれば、それは事業所得になるというわけです。
先にあげた原稿収入の例でいいますと、たとえば、原稿執筆が継続的な収入源になっているのであれば、事業所得であるという主張を(税務署に)合理的に「説明」することが可能となります。
なお、この原稿収入について、税務大学校が出している『税大講本』というテキストには、「作家等(事業所得者)でない者の原稿料収入」は、雑所得として事業所得に該当しないという説明があります。
事業所得に該当しない収入の例として「事業所得者でない…」などということは説明になっていないと思うのですが、それはこの問題の微妙さを表しています。
結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。
もちろん、最終的に事業所得か雑所得かを判断するのは税務署ですが、事業所得であるという主張をすることは可能です。
要は、その主観的認識を第三者にきちんと「説明」できるかどうか、です。
その説明が一般的に理解できるものであれば、「社会通念性」という基準を満たしているといえるわけです。
なお、仮にその説明を納得してもらえず、税務署が雑所得である、という判断を下したとしても、違法・脱税ということにはなりません。
2.2 営利を目的としない一時的・偶発的な所得
「営利を目的としない」とは、趣味の活動などに関連したものということです。
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