雑所得―具体例
雑所得の具体例
営利を目的として継続的に行われているが事業とはいえない所得
事業として行われていない投資
外貨投資における為替差益
外貨投資で為替差益が生じた場合、原則として、雑所得として確定申告をする必要があります。
なお、外貨投資については、次のサイトのページを参考にしてください。
FX(外国為替証拠金取引)
FXを事業として行なっていない場合、利益は雑所得として取り扱われます。
先物取引など
サラリーマンが片手間に先物取引などを行った場合に得られる所得は雑所得として取り扱われます。
事業として行われていない原稿料収入
原稿料や印税で生計を立てている作家などが受け取る原稿料や印税は事業所得です。
しかし、たとえば、大学教授などが受け取る原稿料や印税は、多くの場合、雑所得として取り扱われます。
営利を目的としない一時的・偶発的な所得
所得税・住民税の還付加算金
国税不服審判所の審査請求を認める裁決に基づき課税処分が取り消されたことに伴い支払いを受けた還付加算金は雑所得に該当します。
ヘッドハンティングなどにかかる契約金
人材の引き抜きなどのため、労働契約を締結するに際し、契約金として支払いを受けることがありますが、これは給与所得とはなりません。
ゴルフ会員権の預託金の返還金
預託金の額を下回る金額で会員権を取得した場合において、その金額以上で預託金が返還されたとき、その所得(取得価額-返還価額)は雑所得に該当します。
取引業者からのお中元・お歳暮
会社の役員や従業員・社員が自己の職務に関連して取引先などからお中元・お歳暮として贈与を受けた金品は、雑所得となります。
その他所得税基本通達であげられている雑所得の具体例
その他、所得税基本通達では、雑所得の具体例として、次のようなものがあげられています。
その所得本来の性質上雑所得とされるもの
- 法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの
- いわゆる学校債、組合債等の利子
- 公社債の償還差益又は発行差金
- 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に基づくいわゆる給付補てん金
- 通則法第58条第1項《還付加算金》又は地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に規定する還付加算金
- 土地収用法第90条の3第1項第3号《加算金の裁決》に規定する加算金及び同法第90条の4《過怠金の裁決》に規定する過怠金
- 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
- 法人の株主等がその株主等である地位に基づき当該法人から受ける経済的な利益で、24-2により配当所得とされないもの
- 令第183条第1項《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に規定する生命保険契約等に基づく年金及び令第184条第1項《損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に規定する損害保険契約等に基づく年金
- 役務の提供の対価が給与等とされる者が支払を受ける法第204条第1項第7号《源泉徴収義務》に掲げる契約金
- 就職に伴う転居のための旅行の費用として支払を受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超えるもの
- 役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品
事業所得から生じたと認められるものを除き雑所得とされるもの
次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当するものとされています。
- 動産(法第26条第1項《不動産所得》に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得
- 工業所有権の使用料(専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。)に係る所得
- 温泉を利用する権利の設定による所得
- 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得
- 採石権、鉱業権の貸付けによる所得
- 金銭の貸付けによる所得
- 不動産の継続的売買による所得
- 保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得
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