譲渡所得の課税の特例―居住用財産の譲渡や買換えの場合―マイホームを売ったときの3000万円の特別控除の特例―概要・概略・全体像
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは
制度の内容・概要
譲渡所得には、さまざまな特例が設けられています。
例えば、居住用財産(マイホーム)を売ったり、買い換えたりした場合には、3つの特例が認められています。
3つの特例については、次のページを参照してください。
譲渡所得の課税の特例―居住用財産の譲渡や買換えの場合―概要・概略・全体像
このうち、居住用財産(マイホーム)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円の限度額の範囲において、特別控除が認められていますが、これを居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得とがある場合、短期譲渡所得の金額から先に控除します。
個人が居住用財産の譲渡をした場合には、その短期譲渡所得の金額又は長期譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除額を控除する(租税特別措置法35)。
特例を受けるための適用要件
3000万円の特別控除を受けるための適用要件については、次のページを参照してください。
特例を受けるための手続き・手順・方法
特別控除を受けるには、所定の手続が必要です。
これについては、次のページを参照してください。
居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けるための手続き・手順・方法
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