[税金]所得税法・法人税法等

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譲渡所得の課税の特例―事業用の資産を買い換えた場合―適用要件


事業用の資産を買い換えた場合の課の特例を受けるための適用要件

事業用資産を買換えた場合、所定の要件を満たせば、特例の適用を受けることができます。

譲渡所得の課税の特例―事業用の資産を買い換えた場合―概要・概略・全体像

この特例の適用を受けるためには、以下のすべての要件を満たしていることが必要となります。

  1. 買換えのために売る資産(譲渡資産)と買う資産(買換資産)は、共に事業用のものであること。
  2. 譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまるものであること。
    例えば、譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物を譲渡して、国内にある土地等、建物又は機械装置を取得する場合などが代表的な組合せです。
  3. 買換資産が土地であるときは、取得する土地の面積が、原則として、譲渡した土地の面積の5倍以内であること。
    ただし、例外的に、一定の農地への買換えの場合は10倍以内とされることがあります。
  4. 資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得すること。
  5. 事業用資産を取得した日から1年以内に事業に使うこと。
  6. 土地等の譲渡については、原則として、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えていること。
    ただし、個別要件もあります。例えば、2.であげた組み合わせの場合のように、所有期間が10年を超えていること、とされている場合などです。
  7. 譲渡資産の譲渡は、収用等、贈与、交換、出資によるもの、及び代物弁済としての譲渡ではないこと、また、 買換資産の取得は、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるもの、及び代物弁済によるものではないこと。
  8. この特例を受けようとする資産については、重ねて他の特例(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課の 特例や優良賃貸住宅等の割増償却等)を適用することはできません。

以上、国税庁ホームページより抜粋



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