譲渡所得の課税の特例―居住用財産の譲渡や買換えの場合―マイホームを売ったときの軽減税率の特例―適用要件
軽減税率の特例を受けるための適用要件
軽減税率の特例とは、居住用財産(マイホーム)を売ったとき、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算することができる制度のことです。
1.適用要件
軽減税率の特例を受けるには、売った年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産、つまりマイホームを譲渡することが必要です。
居住用財産の定義づけについては、次のページを参照してください。
譲渡所得の課税の特例―居住用財産の譲渡や買換えの場合―概要・概略・全体像
2.適用除外
ただし、次のいずれかに該当する場合には、特別控除の適用を受けることはできません。
- 配偶者、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人など特別な間柄にある者に譲渡した場合
- 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けている場合※
- 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けている場合
※ただし、マイホームを売ったときの3000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
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