譲渡所得の課税の特例―収用等を受けた場合―5000万円の特別控除の特例―概要・概略・全体像
収用等を受けた場合の譲渡所得から最高5000万円までの特別控除を差し引く特例とは
制度の内容・概要
譲渡所得には、さまざまな特例が設けられています。
例えば、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、2つの特例が認められています。
2つの特例については、次のページを参照してください。
譲渡所得の課税の特例―収用等を受けた場合―概要・概略・全体像
このうち、資産(棚卸資産等を除く)につき、収用等による譲渡等があり、対価補償金等を取得した場合には、所定の要件と手続のもと、譲渡所得から、次の順序で、最高5000万円の限度額の範囲において、特別控除が認められています。
- 短期譲渡所得の金額=短期譲渡所得の金額-特別控除額(最高5000万円、以下同じ。)
- 総合課税の譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額-50万円の特別控除額
- 山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額-50万円の特別控除額
- 長期譲渡所得の金額=長期譲渡所得の金額-特別控除額
特例を受けるための適用要件
5000万円の特別控除を受けるための適用要件については、次のページを参照してください。
収用等を受けた場合に5000万円までの特別控除を受けるための適用要件
特例を受けるための手続き・手順・方法
特別控除を受けるには、所定の手続が必要です。
これについては、次のページを参照してください。
収用等を受けた場合に5000万円までの特別控除を受けるための手続き・手順・方法
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