譲渡所得の課税の特例―収用等を受けた場合―収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例―概要・概略・全体像
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例とは
制度の内容・概要
譲渡所得には、さまざまな特例が設けられています。
例えば、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、2つの特例が認められています。
2つの特例については、次のページを参照してください。
譲渡所得の課税の特例―収用等を受けた場合―概要・概略・全体像
このうち、収用等に伴い代替資産を取得した場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
反対に、売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
特例を受けるための適用要件
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けるための適用要件については、次のページを参照してください。
収用等を受けた場合―収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例―適用要件
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