特例―有価証券の譲渡による所得の課税―全体像・概要
有価証券の譲渡による所得の課税の特例の全体像・概要と一覧表
全体像・概要
有価証券の譲渡による所得の課税の原則
有価証券の譲渡に関しては、有価証券を、「株式等」と「公社債等」との2つに大別して考えると分かりやすいです。
原則として、「株式等」の譲渡の場合には、申告分離課税がなされ、「公社債等」の譲渡の場合には、非課税とされています。
有価証券の譲渡による所得の課税の例外
ただし、「株式等」の譲渡であっても、その内容が実質的にゴルフ会員権などの譲渡である場合には、総合課税となります。
また、「公社債等」の譲渡であっても、外国の割引債やその他所定の割引債の譲渡である場合にも、総合課税となります。
一覧表
具体例など | 課税方法 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|---|
原則 | 株式等 | 株式等の長期譲渡所得 | 申告分離課税 | 所得税15% 地方税5% | |
株式等の短期譲渡所得 | その年1月1日において所有期間が5年以下であるもの | 申告分離課税 | 所得税30% | ||
上場株式等の譲渡の場合 | 申告分離課税 | 所得税7% 地方税3% | |||
公社債等 | 公社債(新株予約権付社債を除く。)並びに公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益証券の譲渡による所得 | 非課税 | |||
例外 | ・ゴルフ場その他の施設利用権に類する株式等の譲渡による所得 ・ 国外において割引発行された公社債の国内の譲渡による所得等 | 総合課税 | 累進税率 |
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