譲渡所得の課税の特例―収用等を受けた場合―5000万円の特別控除の特例―適用要件
収用等を受けた場合に5000万円までの特別控除を受けるための適用要件
公共事業のために土地建物を売った場合、譲渡所得から最高5000万円を限度として特別控除を受けることができます。
収用等を受けた場合―5000万円の特別控除の特例―概要・概略・全体像
この特別控除を受けるための要件は次のとおりです。
以下の4つの要件すべてを満たしていることが必要です。
- 売った土地建物は固定資産であること
- その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと
- 買取り等の申出があった日から6ケ月を経過した日までに土地建物を売っていること
- 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること
ただし、この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けることができません。
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