特例―借地権等の設定における権利金授受のみなし譲渡
資産の譲渡とみなされる行為
不動産の賃貸借時には、権利金(礼金)、敷金(保証金)が授受されるのが通常です。
この場合、権利金(礼金)は、不動産の貸付けに関わるものなので、原則として不動産所得に該当します。
※なお、敷金(保証金)は、返還を要しない旨の特約のある場合を除き、所得とはなりません。
しかし、権利金が多額に授受される場合には、土地の一部を譲渡したことと同様の経済的効果を持つことになるので、譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額として課税されます。
資産の譲渡とみなされる要件
借地権等の設定の対価として支払いを受ける権利金の額が、その設定に係る土地の価額の5/10相当額を超える場合には、譲渡行為があったものとみなして、短期譲渡所得または長期譲渡所得の金額として分離課税されます。
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