譲渡所得の課税の特例―居住用財産の譲渡や買換えの場合―マイホームを売ったときの軽減税率の特例―概要・概略・全体像
マイホームを売ったときの軽減税率の特例とは
制度の内容・概要
譲渡所得には、さまざまな特例が設けられています。
例えば、居住用財産(マイホーム)を売ったり、買い換えたりした場合には、3つの特例が認められています。
3つの特例については、次のページを参照してください。
譲渡所得の課税の特例―居住用財産の譲渡や買換えの場合―概要・概略・全体像
このうち、居住用財産(マイホーム)を売った場合において、一定の要件に該当するときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算することができるというのが、軽減税率の特例です。
マイホームを売ったときの3000万円の特別控除の特例を適用しても、さらに利益が出る場合に、本特例を適用します。
マイホームを売ったときの3000万円の特別控除の特例―概要・概略・全体像
したがって、実際問題として、本特例を利用できる例はあまりありません。
税額の算定・算出・計算方法
軽減税率の特例を受けることができる場合には、課税長期譲渡所得金額(A)に対して、次の計算式により計算した所得税が課税されることになります。
課税長期譲渡所得金額(A)とは、次の算式で求めた金額です。
課税長期譲渡所得金額(A)=(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-3000万円の特別控除
軽減税率の特例を受けるための適用要件
軽減税率の特例を受けるための適用要件については、次のページを参照してください。
軽減税率の特例を受けるための手続き・手順・方法
軽減税率の特例を受けるには、所定の手続が必要です。
これについては、次のページを参照してください。
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