譲渡所得の課税の特例―収用等を受けた場合―概要・概略・全体像
はじめに(ポイント まとめ)
資産を売却して所得があった場合には、所得税が課税されるのが原則です。
しかし、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例を受けることができます。
ここでは、収用等を受けた場合の特例の全体像を説明・解説します。
収用等を受けた場合の特例
特例が認められている趣旨・目的
収用等という強制的な不本意の譲渡であることや、公共事業の円滑な執行を推進するために特例が設けられています。
特例の内容・概要
次の2つの特例が認められています。
それぞれの内容の詳細については、上記リンクをクリックしてください。
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