消費税―手続き―はじめて課税事業者に該当した場合―消費税課税事業者届出手続(消費税課税事業者届出書の提出)
消費税課税事業者届出手続き―手順・方法・仕方(消費税課税事業者届出書の提出)
概要・概略・あらまし
消費税納付の免除基準を超えたことによりはじめて課税事業者となる場合は、消費税課税事業者届出書という所定の様式を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
消費税法
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)
第五十七条 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 課税期間の基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合(第九条の二第一項、第十条第一項若しくは第二項、第十一条又は第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。) 当該事業者
…
届出者・提出者
基準期間における課税売上高が1000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者
届出先・提出先
届出方法・提出方法
所定の届出書を作成したうえ、提出先に持参または送付します。
期間・期限
この手続きについては提出期限の定めがありません。
また、未提出の場合の罰則もありません。
ただし、なるべく早めに提出しましょう。
必要書類
届出書
- 消費税課税事業者届出書
書式・様式
届出書は、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
費用・手数料・料金
不要
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