消費税―計算方法(課税方法)―仕入税額控除―仕入控除税額―計算―例外―簡易課税―要件
簡易課税の要件・条件
簡易課税制度の適用を受けるには、次の2つ要件を満たすことが必要となります。
1.所定の届出手続きをすること―消費税簡易課税制度選択届出書の提出
簡易課税方式を選択する場合には事前にその届出書(『消費税簡易課税制度選択届出書』)を所轄の税務署に提出する必要があります。
届出の期限は、適用を受けようとする課税期間の開始日の前日までです。
これを1日でも遅れると、翌期からの適用となります。
ただし、新規開業の場合は、初年度の期末までに届出をすれば、初年度から適用を受けることができます。
なお、いったん簡易課税制度を選択すると、最低でも2年間は継続して適用を受けなければなりませんので、ご注意ください。
2.課税期間に係る基準期間における課税売上高が5000万円以下であること
簡易課税制度は中小事業者のために設けられた特例措置ですので、売上高に一定の要件が設けられています。
すなわち、簡易課税制度は、課税期間に係る基準期間における課税売上高が5000万円以下である場合に限り適用されることになってます。
したがって、簡易課税方式を選択するための届出手続きをしていても、課税売上高が5000万円を越える年度については簡易課税制度の適用を受けることはできません。
ただし、一度届出をしておけば、そのとりやめの届出手続きをするまでは効力が失われないので、再び課税売上高が5000万円以下となれば、簡易課税制度の適用を受けることができます。
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