消費税―課税対象―輸入取引
輸入取引
輸入取引の定義・意味・意義
輸入取引とは、消費税の課税対象(消費税が課税される取引)の一つである取引で、「保税地域から引き取られる外国貨物」、つまり、いわゆる輸入品をいいます。
保税地域
保税地域とは、輸出入手続きを行い、または外国貨物を蔵置・加工・製造・展示等することができる特定の場所をいいます。
外国貨物
外国貨物とは、外国から国内に到着した貨物で輸入が許可される前のものと、輸出許可を受けた貨物をいいます。
輸入取引の位置づけ・体系
消費税は、所定の取引(文字どおり「消費」)に対して課税される税金です。
ただし、消費税の課税対象(消費税が課税される取引)は次の2つの取引に限られ、国外で行われる取引(国外取引)は課税対象にはなりません。
- 国内取引
- 輸入取引
輸入取引における納税義務者
輸入品を引き取る者
輸入取引における納税義務者は、輸入品を引き取る者です。
したがって、免税事業者のほか、サラリーマン・主婦などの一般消費者も輸入品を引き取るときは納税義務者になります。
輸入取引における手続き
消費税の申告・納付手続き
輸入品を引き取る者が、原則として輸入品の引取りのときまでに税関に輸入申告書を作成・提出したうえ、消費税を納付しなければなりません。
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