消費税―計算方法(課税方法)―仕入税額控除―仕入控除税額―計算―原則―一般課税(原則課税・本則課税)―メリットとデメリット
一般課税のメリットとデメリット
消費税の課税方法(計算方法)には、次の2つの方法があります。
このうち一般課税方式により消費税を計算し消費税申告をすることが原則とされていますが、この2つの計算方法は自由に選択することができます。
そのため、適切な選択をするには、それぞれの計算方法のメリットとデメリットをきちんと理解しておく必要があります。
そこで、このページでは一般課税方式のメリットとデメリットについてまとめてみます。
メリット・長所・利点・有利な点
余計な税金を支払う必要がなくなること
一般課税では、計算をきちんと行えば、余計な税金を支払う必要がなくなります。
これに対して、簡易課税では、一般的には実際よりも消費税額を多く納めることになる場合が多くなります。
大きな設備投資がある場合にその年に控除できること
一般課税では、大きな設備投資がある場合、その年度中に控除(=仕入税額控除)することができます。
固定資産は会計的には「資産」となりますが、消費税法上では「仕入」として取り扱われます。
なお、これに対して、簡易課税では、実際に支出した控除額を計算するのではなく(つまり、実際に支出した経費の額にかかわりなく)、「みなし仕入率」を使って一律に控除額を算出しますので、大きな設備投資があっても控除額に反映されません(つまり、消費税額が安くなりません)。
デメリット・短所・欠点・弱点・不利な点
仕入税額控除を行うための計算が煩雑であること
一般課税では、商品やサービスの売上げの際にその価格に消費税を上乗せして代金を受け取り、そして、受け取った消費税から仕入などの際に支払った消費税を控除した差額を税務署に納付します。
ただし、この仕入税額控除の「仕入」は会計上の仕入のみならず、すべての経費が対象となります。
つまり、消費税法上の「仕入」は、会計上の仕入+経費=費用に相当します。
したがって、仕入税額控除を計算するには、仕入はもちろんのこと、すべての経費を集計し、その中に含まれる消費税額を抽出する必要があります。
しかも、経費=勘定科目のなかには、仕入税額控除の対象とはならないものも混在しています。
そのため、仕入税額控除を計算するには、一つ一つの取引を消費税が課税されるかという観点から区分したうえ(→消費税における取引の分類・種類)、そのうち仕入税額控除の対象となる取引(課税取引と免税取引)に含まれる消費税額だけを集計する必要がありますので、煩雑となります。
給与が仕入税額控除の対象ではないこと
給与は不課税取引(課税対象外)に該当するため、仕入税額控除の対象とはなりません。
そのため、経費に占める従業員の給与の割合が高い事業所では、簡易課税を選択したほうが消費税額が少なくなる場合があります。
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