[税金]所得税法・法人税法等

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消費税―手続き―免税事業者が課税事業者になることを選択する場合―消費税課税事業者選択届出手続


(" 会社設立後の手続き―税金関係―税務署―消費税課税事業者選択届出手続 "から複製)

消費税課税事業者選択届出手続とは

消費税課税事業者選択届出手続の定義・意味・意義

消費税課税事業者選択届出手続とは、消費税免税事業者(小規模事業者)が課税事業者になることを選択するための手続きをいう。

消費税課税事業者選択届出手続の趣旨・目的・機能・役割

消費税還付

免税事業者であっても、商品などの仕入れの際には消費税を支払っているので、消費税相当額を上乗せして商品などを販売することができる。

しかし、免税事業者の場合、消費税確定申告をすることができないので、消費税の納が免除されているだけではなく、還付もまた受けることができない。

そこで、免税事業者還付を受けることができるように、自ら課税事業者になることを選択できるようにした制度が消費税課税事業者選択届出手続である。

たとえば、多額の設備投資がある、免税取引が多いなどの理由から、売上げよりも仕入れの方が多く消費税還付が受けられそうな場合には、同手続きにより、あえて課税事業者になることを選択しないと、不利になる。

 

消費税課税事業者選択届出手続の根拠法令・法的根拠・条文など

消費税

消費税
(小規模事業者に係る納義務の免除)
第九条  事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

4  第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第十一条第四項及び第十二条第三項を除き、以下この章において同じ。)が千万円以下である課税期間につき、第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納地を所轄する務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。

消費税課税事業者選択届出手続の位置づけ・体系(上位概念)

会社設立後の手続き

会社を設立した後は、務署、都道府県事務所、市区町村役場、年金事務所(旧社会保険事務所)、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)といった官公署へ諸届けが必要となる。

会社設立後の手続き―概要・概略・あらまし

 

まずは務関係(務署・都道府県事務所・市区町村役場)の届出を行う必要がある。

消費税課税事業者選択届出手続は、このうち消費税還付を受けようとする場合に務署に対して行う届出の手続きである。

なお、務署への届出には、消費税課税事業者選択届出手続も含め、次のようなものがある。

  1. 法人設立届出(正式名は「内国普通法人等の設立の届出」)
  2. 青色申告書の承認の申請
  3. 棚卸資産の評価方法の届出
  4. 減価償却資産の償却方法の届出
  5. 有価証券の評価方法の届出
  6. 給与支払事務所等の開設の届出
  7. 事前確定届出給与に関する届出
  8. 青色専従者給与に関する届出
  9. 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請
  10. 消費税課税事業者選択届出手続

 



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