消費税―取引の実務上の分類―免税取引―輸出免税
輸出免税とは
輸出免税の定義・意味など
輸出免税(ゆしゅつめんぜい)とは、その商品・サービスが外国で消費される、商品の輸出、国際輸送、国際電話、国際郵便などの輸出取引に係る売上の消費税を免除することをいう。
ただし、輸出証明書を保管するなどの一定の要件を備えることが必要である。
ただし、その売上のために行った仕入(会計でいうところの仕入と経費に相当するもの)については原則として仕入税額控除を受けることができる。
たとえば、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費などがこれにあたる。
そのため、輸出業者の消費税申告はそのほとんどが還付申告となる(つまり、税金が戻ってくる)。
輸出免税と関係する概念
免税取引
輸出免税は免税取引とその意味するところは同じであるが、免税取引は「取引」の一種類であって、輸出免税とは免税取引の消費税を「免除」することをいう。
つまり、輸出免税の対象となる取引が免税取引である、という関係になる。
輸出免税の根拠法令・法的根拠・条文など
消費税法・消費税法施行令
輸出免税については消費税法第7条と消費税法施行令(政令)第17条で規定されている。
輸出免税の目的・役割・意義・機能・作用など
消費地課税主義
消費地課税主義により、消費税は内国の消費に対して課税される(言い換えると、外国で消費されるものには課税しない)。
輸出免税は、この考えを条文化した規定である。
輸出免税の範囲
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