消費税―課税対象
消費税の課税対象―取引
消費税は、所定の取引(文字どおり「消費」)に対して課税される税金です。
ただし、消費税の課税対象(消費税が課税される取引)は次の2つの取引に限られ、国外で行われる取引は課税対象にはなりません。
消費税法
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
4 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
5 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
6 前三項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
1.国内取引
次のすべての要件を満たす取引が国内取引です。
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 商品や製品などの販売、資産の貸付け、サービスの提供であること
国内取引は原則として課税取引として消費税の課税対象となります。
ただし、上記要件を満たしていても、政策的理由などから消費税を課税しない(非課税とする)非課税取引と税率が0%となる免税取引があります。
また、上記要件を満たしていない取引は不課税取引(課税対象外)としてそもそも消費税の課税対象となりません(消費税が課税されません)。
2.輸入取引
「保税地域から引き取られる外国貨物」、つまり、いわゆる輸入品には原則として消費税がかかります。
消費税における取引の実務上の分類
実務上は、消費税が課税されるかという観点から、取引を次の4つの種類に分類しています。
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