消費税―課税対象―国内取引
国内取引
国内取引の定義・意味・意義
国内取引とは、消費税の課税対象(消費税が課税される取引)の一つである国内で行われる取引をいいます。
国内取引の位置づけ・体系
消費税は、所定の取引(文字どおり「消費」)に対して課税される税金です。
ただし、消費税の課税対象(消費税が課税される取引)は次の2つの取引に限られ、国外で行われる取引(国外取引)は課税対象にはなりません。
- 国内取引
- 輸入取引
消費税の課税対象となる国内取引の要件・条件
次のすべての要件を満たすものが国内取引です。
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 商品や製品などの販売、資産の貸付け、サービスの提供であること
国内取引は、原則として課税取引として消費税の課税対象となります。
ただし、上記要件を満たしていても、政策的理由などから消費税を課税しない(非課税とする)非課税取引と税率が0%となる免税取引があります。
また、上記要件を満たしていない取引は不課税取引(課税対象外)としてそもそも消費税の課税対象となりません(消費税が課税されません)。
1.国内において行うものであること
取引が国内で行われたかどうかの判定基準は以下によります。
これにより「国外」と判定された場合は、不課税取引として消費税の課税対象外となります。
商品や製品などの販売や資産の貸付けである場合―資産の所在場所
販売が行われる商品や製品、または貸付けが行われる資産の所在場所が国内か国外かで判定します。
サービスの提供の場合―サービスの提供場所
サービスの提供が行われた場所が国内か国外かで判定します。
2.事業者が事業として行うものであること
事業者が事業として行う取引だけが消費税の課税対象となります。
事業者
「事業者」とは、個人事業主と法人をいいます。
事業として(反復継続性)
「事業として」とは、反復継続して、という意味です。
たとえば、中古車販売業者が行う中古車の売買は「事業として」行うものといえますが、サラリーマンがたまたま自家用車を売却する行為は「事業として」行うものには該当しません。
3.対価を得て行うものであること(対価性)
「対価を得て行う」とは、営利性があること=反対給付を受けることをいいます。
たとえば、親睦会の会費(営利性がない)、寄付、補助金、無償取引、宝くじなどは反対給付がなく対価性がありませんので、消費税はかかりません。
ただし、次の場合は、対価性があるものとして扱われます。
- 個人事業主の家事消費
- 法人のその役員に対する自社商品などの贈与
4.商品や製品などの販売、資産の貸付け、サービスの提供であること(「資産の譲渡等」)
商品や製品などの販売(「資産の譲渡」)、資産の貸付け、サービスの提供(「役務の提供」)であることが必要です。
消費税法上は、商品や製品などの販売、資産の貸付け、サービスの提供の総称として「資産の譲渡等」という用語が使用されています。
商品や製品などの販売(「資産の譲渡」)
棚卸資産、建物などの有形固定資産のほか、特許権や商標権などの無形固定資産(無体財産権)の譲渡も含まれます。
また、現物出資、交換、負担付贈与、代物弁済なども含まれます。
資産の貸付け
サービスの提供(「役務の提供」)
医師、弁護士、公認会計士、税理士などによる専門サービスも含まれます。
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