所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―心身に加えられた損害
非課税所得―心身に加えられた損害について支払を受ける保険金・損害賠償金等
原則
損害保険などにより、心身に加えられた損害について支払いを受けるものは、原則として、非課税となり、所得税は課税されません。
具体的には、交通事故で損害保険や事故の相手側から支払われる、負傷について受ける治療費、慰謝料、負傷して働けない期間分の補償をする損害賠償金などがあります。
また、見舞金も、社会通念上それにふさわしい金額のものであれば、非課税所得となります。
例外
医療費控除における注意点
しかし、支払いを受けたもののうち、治療費として受け取った金額の分は、医療費を補てんするたものものです。
確定申告で医療費控除を受ける場合は、その治療費として受け取った金額は、支払った医療費の金額から差し引く必要があります。
ただし、医療費を補てんして余りが出た場合は、その分は、ほかの医療費から差し引く必要はありません。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 所得
- 所得―課税所得
- 所得―課税所得―課税所得の範囲―個人
- 所得―課税所得―課税所得の範囲―法人
- 所得―非課税所得
- 所得―非課税所得―趣旨別分類
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―障害者等の非課税貯蓄制度
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―勤労者財産形成貯蓄制度
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―出張旅費等―出張手当(出張日当)
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―通勤手当
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―食事代
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―譲渡所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―概要・全体像
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―相続等により取得するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―健康保険の各種保険給付
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―心身に加えられた損害
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―資産に加えられた損害
- 所得―非課税所得―税法以外の法律により非課税所得とされているもの
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ