[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―心身に加えられた損害


非課税所得―心身に加えられた損害について支払を受ける保険金・損害賠償金

原則

損害保険などにより、心身に加えられた損害について支払いを受けるものは、原則として、非課となり、所得税は課されません。

具体的には、交通事故で損害保険や事故の相手側から支払われる、負傷について受ける治療費、慰謝料、負傷して働けない期間分の補償をする損害賠償金などがあります。

また、見舞金も、社会通念上それにふさわしい金額のものであれば、非課税所得となります。

例外

医療費控除における注意点

しかし、支払いを受けたもののうち、治療費として受け取った金額の分は、医療費を補てんするたものものです。

確定申告医療費控除を受ける場合は、その治療費として受け取った金額は、支払った医療費の金額から差し引く必要があります。

ただし、医療費を補てんして余りが出た場合は、その分は、ほかの医療費から差し引く必要はありません。



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