[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―障害者等の非課税貯蓄制度


障害者等の非課税貯蓄制度

はじめに

非課税所得は、一般に所得税法租税特別措置法で定められているほか、その他の法律にも数多く定められています。

利子所得についても、通常の預貯金には税金がかかりますが、一部の預貯金には税金がかかりません。

ここではそのうち障害者等に該当する人に認められている非課税所得の制度についてまとめてみます。

障害者等の非課税貯蓄制度の定義・意味・意義

障害者等の非課税貯蓄制度とは、障害者等所得を得ることが難しい人に対する配慮として、一定額以下の貯蓄利息を非課とする制度をいいます。

障害者等の非課税貯蓄制度の分類・種類

障害者等の非課貯蓄制度には、次の2つの種類があります。

  1. 障害者等の少額預金の利子所得等の非課制度(障害者等のマル優)
  2. 障害者等の少額公債の利子の非課制度(障害者等の特別マル優)

ただし、制度の適用を受けるには一定の手続きが必要です。

障害者等とは、国内に住所を有する個人で、身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金を受けることができる妻、寡婦年金を受けることができる妻その他これに準ずる者として政令で定める者をいいます。

1.障害者等の少額預金の利子所得等の非課制度

預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券の4種類の貯蓄については、その元本の合計額が350万円までの利子は非課となります。

マル優と通称されています。

2.障害者等の少額公債の利子の非課制度

国債と地方債について、国債と地方債の額面の合計額が350万円までの利子は非課となります。

障害者等のマル優とは別枠とされています。

この制度は、特別マル優と通称されています。

障害者等の非課税貯蓄制度の経緯・沿革・歴史など

1987年(昭和62年)マル優廃止

かつて、少額貯蓄や少額国債の利子非課の制度全般をマル優と呼んでいましたが、1987年(昭和62年)に廃止されました。

ただし、社会的弱者を保護する見地から、老人(65歳以上)や障害者等を対象としたマル優は残されました。

2006年(平成18年)以降

2006年(平成18年)以降は、制度を利用できる対象者から老人が除かれ、障害者等に限定されました。

2007年(平成19年)10月1日以降

「障害者等の郵便貯金の利子所得の非課制度」と呼ばれる制度もありましたが、郵政民営化後廃止されました。



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