所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―相続等により取得するもの
原則
一時所得・雑所得のうち、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものについては、非課税とされています。
「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」の範囲
相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等→非課税
①死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(所得税法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等)で
②その死亡後に支給期の到来するもののうち
③相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては
非課税とされています。
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