所得
所得税法上の所得とは
所得の定義・意味・概念
所得税は、個人(例外的に法人も)が1暦年(1月1日から12月31日)の間に得た所得に対して課税されます。
そこで、所得の意味が問題となるのですが、所得税法上は、所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の10種類に分類して規定し、このうち9種類の所得については個別的にその内容を規定し、そのどれにも該当しない所得を雑所得としています。
つまり、所得税法は所得の概念について直接規定しておらず、また、所得の生じる原因も限定していません。
あえて所得とは何かを定義してみると、個人について、その原因を問わず発生した経済的利益ということになります。
なお、所得税法上は、その所得発生の原因となった行為が適法であるかどうかは関係ありません。
したがって、不法行為・適法でない行為(たとえば、とばく等)から生じた収入であっても、現に経済的利益が発生している限り所得となります。
所得の分類・種類
すべての所得が課税対象となる(すべての所得に所得税が課税される)わけではありません。
所得税の課税対象の有無を基準にすると、所得は次の3つの種類に分類されます。
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