所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの
非課税所得―給与所得に関するもの
非課税とする趣旨・目的
給与所得については、そのうち一定のものが実費弁償的性格を有することから非課税とされています。
給与所得で非課税所得とされている項目・事項・内容
- 給与所得者の出張旅費や転任旅費
- 給与所得者の通勤手当(これに類するものを含みます。)
- 給与所得者がその使用者から受ける金銭以外の物(制服など)でその職務の性質上欠くことのできないもの
- 社員・従業員や役員の食事代(飲食代・飲食費)
- 国外で勤務する居住者が受ける在勤手当
その他、租税特別措置法や所得税基本通達で非課税とされている給与があります
出張旅費等
出張旅費には、移動に要する交通費、宿泊費のほか出張手当(出張日当)なども含まれます。
これらはすべて所得税の対象とはなリません。
次のページなども参照してください。
出張手当(出張日当)
次のページを参照してください。
通勤手当
通勤手当は、本来は、給与所得として課税対象となるべきものです。
しかし、通勤に要する費用の支出は余儀なくされていることから、一定の要件を満たすものを、立法政策上、非課税とされています。
詳細については、次のページを参照してください。
社員・従業員や役員の食事代(飲食代・飲食費)
社員・従業員、役員等の昼食代や夜食代は、一定の条件を満たせば、非課税とされています。
詳細については、次のページを参照してください。
非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―一定の食事代(飲食代・飲食費)
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