[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―資産に加えられた損害


非課税所得―資産に加えられた損害について支払を受ける保険金・損害賠償金

原則

損害保険などにより、資産に加えられた損害について支払いを受けるものは、原則として、非課となり、所得税は課されません。

代表的なものとしては、たとえば、交通事故による自動車などの物損に対する損害賠償金などがあります。

また、見舞金をもらった場合も、社会通念上それにふさわしい金額のものであれば、非課税所得となります。

例外

事業用の資産が事故にあった場合には、注意を要します。

商品について損害賠償金などを受け取った場合

商品が事故により損害を受け、損害賠償金を受け取った場合、この賠償金の性格・性質は、事業の収入金額に代わるものといえます。

したがって、非課とはならず、事業所得収入金額となります。

営業車を事故によって廃車にする場合

営業車を事故によって廃車にする場合、当該自動車について資産損失の処理をすることができます。

必要経費―資産損失―必要経費に算入される資産損失の範囲①―事業用の固定資産等の損失

ただし、損失額を計算する場合は、損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算しなければなりません。



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