所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―資産に加えられた損害
非課税所得―資産に加えられた損害について支払を受ける保険金・損害賠償金等
原則
損害保険などにより、資産に加えられた損害について支払いを受けるものは、原則として、非課税となり、所得税は課税されません。
代表的なものとしては、たとえば、交通事故による自動車などの物損に対する損害賠償金などがあります。
また、見舞金をもらった場合も、社会通念上それにふさわしい金額のものであれば、非課税所得となります。
例外
事業用の資産が事故にあった場合には、注意を要します。
商品について損害賠償金などを受け取った場合
商品が事故により損害を受け、損害賠償金を受け取った場合、この賠償金の性格・性質は、事業の収入金額に代わるものといえます。
したがって、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
営業車を事故によって廃車にする場合
営業車を事故によって廃車にする場合、当該自動車について資産損失の処理をすることができます。
必要経費―資産損失―必要経費に算入される資産損失の範囲①―事業用の固定資産等の損失
ただし、損失額を計算する場合は、損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算しなければなりません。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 所得
- 所得―課税所得
- 所得―課税所得―課税所得の範囲―個人
- 所得―課税所得―課税所得の範囲―法人
- 所得―非課税所得
- 所得―非課税所得―趣旨別分類
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―障害者等の非課税貯蓄制度
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―勤労者財産形成貯蓄制度
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―出張旅費等―出張手当(出張日当)
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―通勤手当
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―食事代
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―譲渡所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―概要・全体像
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―相続等により取得するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―健康保険の各種保険給付
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―心身に加えられた損害
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―資産に加えられた損害
- 所得―非課税所得―税法以外の法律により非課税所得とされているもの
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ