所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等
非課税所得―損害保険から支払を受ける保険金・損害賠償金等
原則
たとえば、交通事故などにより損害保険などから支払を受ける保険金や損害賠償金などで、次に掲げるものは、原則として、非課税となり、所得税は課税されません。
所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十七 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
例外
ただし、例外として、これらのものの額のうちに損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分だけが非課税となります(所令30)。
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