所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―勤労者財産形成貯蓄制度
勤労者財産形成貯蓄制度
はじめに
非課税所得は、一般に所得税法や租税特別措置法で定められているほか、その他の法律にも数多く定められています。
利子所得についても、通常の預貯金には税金がかかりますが、一部の預貯金には税金がかかりません。
ここではそのうち勤労者財産形成貯蓄制度についてまとめてみます。
勤労者財産形成貯蓄制度の定義・意味・意義
勤労者財産形成貯蓄制度とは、勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の金額を天引きして行う貯蓄制度をいいます。
いわゆる財形貯蓄のことです。
勤労者財産形成貯蓄のうち、使途が一定の目的(年金と住宅)に限定されているものについては、その利子が非課税とされています。
なお、財形貯蓄の会計処理については、次のサイトのページを参照してください。
勤労者財産形成貯蓄制度の趣旨・目的・機能
勤労者財産形成貯蓄制度は、勤労者の「貯蓄の奨励」と「持家の促進」を目的とした制度です。
そのため、勤労者財産形成貯蓄制度の適用を受ければ、その利子を非課税とするというなどの優遇措置をとっているわけです。
勤労者財産形成貯蓄制度の根拠法令・法的根拠・条文など
勤労者財産形成貯蓄制度は、勤労者財産形成促進法という法律にも基づいています。
勤労者財産形成貯蓄制度の分類・種類
勤労者財産形成貯蓄制度には、次の3つの種類があります。
- 一般財形貯蓄
- 財形年金貯蓄
- 財形住宅貯蓄
1.一般財形貯蓄
一般財形貯蓄とは、使途の制限がない財形貯蓄です。
そのため、通常の預貯金と同様、その利子は課税され、非課税ではありません。
2.財形年金貯蓄
元利合計が550万円までの利子が非課税となり、利子・利息がそのまま手元に残ります。
3.財形住宅貯蓄
財形住宅貯蓄とは、将来の住宅購入資金用に貯蓄する財形貯蓄です。
財形年金貯蓄と同じく、元利合計が550万円までの利子が非課税となり、利子・利息がそのまま手元に残ります。
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