所得―非課税所得―趣旨別分類
非課税所得は、その非課税とされた趣旨別に分類することができました。
具体的に、その主なものをあげると、次のとおりになります。
実費弁償的性格に基づくもの | ・給与所得者の出張旅費、転勤旅費等 ・給与所得者の通勤手当 ・給与所得者が受ける職務上必要な給付 |
社会政策的配慮(担税力)に基づくもの | ・増加恩給、傷病賜金、負傷又は疾病に基因して受ける特 定の給付、遺族恩給、遺族年金等 ・家具、じゅう器、衣服等生活に通常必要な動産の譲渡に よる所得 ・学費に充てるため等に給付される金品 ・心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加 えられた損害に基因して受ける損害保険金、損害賠償金、 見舞金等 ・雇用保険、健康保険、国民健康保険の保険給付等 ・生活保護のための給付 |
障害者等の税負担の軽減及び貯蓄奨励策に基づくもの | ・障害者等の郵便貯金の利子所得 ・障害者等の少額預金の利子所得等 ・障害者等の少額公債の利子所得 ・勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等 ・勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等 ・公社債等の譲渡等による所得 |
公益的な目的に基づくもの | ・文化功労者年金、学術又は芸術奨励として交付される金品、ノーベル賞の賞金等 |
二重課税の防止に基づくもの | ・相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの |
その他 | ・オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するも のとして交付される金品 ・宝くじの当せん金 ・スポーツ振興投票券(toto )の払戻金 |
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