所得―非課税所得―所得区分別分類―譲渡所得に関するもの
譲渡所得で非課税所得とされている所得
趣旨・目的・役割・機能
譲渡所得については、そのうち一定のものが社会政策的配慮(担税力の考慮)から、非課税とされています。
範囲・具体例
所得税法上、譲渡所得では、次のような所得が非課税とされています。
生活用動産
生活用動産とは、家具、じゆう器、衣服など生活に通常必要な動産をいいます。
生活用動産の譲渡による所得は原則として非課税とされています(所得税法)。
所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
…
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
ただし、次に掲げるもので1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます(所得税法施行令)。
つまり、所得税の対象となります。
- 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
- 書画、こつとう及び美術工芸品
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