所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―概要・全体像
一時所得・雑所得のうち、非課税とされる主なものは次のとおりです。
- 恩給、年金など(所法9①三)
- 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品(所法9①十四)
- 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(所法9①十五)
- 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの等(所法9①十六)
※参照 →保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合 - 選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金品で、一定の報告がされたもの(所法9①十七)
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