[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの


非課税所得とされている利子所得

はじめに

ほとんどすべての利子所得一律源泉分離課税制度の対象となり、非課措置は原則として廃止されています。

ただし、所得税法租税特別措置法には、利子所得関係で例外的に非課税所得とされているものがまだ残されています。

ここでは、利子所得関係で非課税所得とされているものについてまとめてみます。

非課税所得とする趣旨・目的

障害者等の負担の軽減や貯蓄奨励などといった政策的理由から、一定の利子が非課とされています。

非課税所得とされている利子所得の具体例

所得税法関係や租税特別措置法で非課税所得とされている利子所得としては、たとえば、身体障害者等に認められている、いわゆるマル優制度や、サラリーマンのための財形貯蓄制度があります

これらの制度の適用を受ければ、その利息は非課となり、源泉徴収されなくなります。

1.障害者等の非課税貯蓄制度

障害者等所得を得ることが難しい人に対する配慮として、一定額以下の貯蓄利息を非課とする制度があります。

ただし、制度の適用を受けるには一定の手続きが必要です。

障害者等の非課税貯蓄制度

2.勤労者財産形成住宅(または年金)貯蓄の利子所得

会社員(勤労者)の「貯蓄の奨励」と「持家の促進」を目的とした、勤労者財産形成貯蓄制度の適用を受ければ、非課とされます。

いわゆる財形貯蓄制度のことです。

ただし、制度の適用を受けるには一定の手続きが必要です。

勤労者財産形成貯蓄制度



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