所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの
非課税所得とされている利子所得
はじめに
ほとんどすべての利子所得は一律源泉分離課税制度の対象となり、非課税措置は原則として廃止されています。
ただし、所得税法や租税特別措置法には、利子所得関係で例外的に非課税所得とされているものがまだ残されています。
ここでは、利子所得関係で非課税所得とされているものについてまとめてみます。
非課税所得とする趣旨・目的
障害者等の税負担の軽減や貯蓄奨励などといった政策的理由から、一定の利子が非課税とされています。
非課税所得とされている利子所得の具体例
所得税法関係や租税特別措置法で非課税所得とされている利子所得としては、たとえば、身体障害者等に認められている、いわゆるマル優制度や、サラリーマンのための財形貯蓄制度があります
これらの制度の適用を受ければ、その利息は非課税となり、源泉徴収されなくなります。
1.障害者等の非課税貯蓄制度
障害者等所得を得ることが難しい人に対する配慮として、一定額以下の貯蓄利息を非課税とする制度があります。
ただし、制度の適用を受けるには一定の手続きが必要です。
2.勤労者財産形成住宅(または年金)貯蓄の利子所得等
会社員(勤労者)の「貯蓄の奨励」と「持家の促進」を目的とした、勤労者財産形成貯蓄制度の適用を受ければ、非課税とされます。
いわゆる財形貯蓄制度のことです。
ただし、制度の適用を受けるには一定の手続きが必要です。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 所得
- 所得―課税所得
- 所得―課税所得―課税所得の範囲―個人
- 所得―課税所得―課税所得の範囲―法人
- 所得―非課税所得
- 所得―非課税所得―趣旨別分類
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―障害者等の非課税貯蓄制度
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―勤労者財産形成貯蓄制度
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―出張旅費等―出張手当(出張日当)
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―通勤手当
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの―食事代
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―譲渡所得に関するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―概要・全体像
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―相続等により取得するもの
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―健康保険の各種保険給付
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―心身に加えられた損害
- 所得―非課税所得―所得区分別分類―一時所得・雑所得に関するもの―保険金・損害賠償金等―資産に加えられた損害
- 所得―非課税所得―税法以外の法律により非課税所得とされているもの
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ