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特別徴収が適用される地方税―利子所得
はじめに
特別徴収が適用される地方税には、たとえば、次のようなものがあります。
このページでは、このうち利子所得に特別徴収が適用されて地方税が徴収されるしくみについてまとめてみます。
利子所得に地方税が課される仕組み(しくみ)
税率と徴収方法
所得税法により、利子所得については、15%の税率で源泉徴収されます。
これに加えて、地方税法により、地方税(道府県民税利子割)が5%の税率で同時に特別徴収(地方税における源泉徴収の制度)されます。
地方税法
(利子割の課税標準)
第七十一条の五 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(利子割の税率)
第七十一条の六 利子割の税率は、百分の五とする。
(利子割の徴収の方法)
第七十一条の九 利子割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
したがって、利子所得に対する税率は、一般的には20%であると理解されています。
確定申告の要否・可否
所得税法上、利子所得については、源泉分離課税方式が採用されていて、その源泉徴収税額のみで課税関係は完結し、確定申告はできません。
また、地方税についても同様に、特別徴収税額のみで課税関係は完結します。
都道府県と市区町村間の分配
都道府県は、こうして徴収した利子割の額の約60%を、その都道府県内の市区町村に交付することとされています。
地方税法
(利子割の市町村に対する交付)
第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額...の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。
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