源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)
特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等
源泉徴収
次の一定の専門家に支払う報酬・料金等は、源泉徴収しなければならない(所得税法204条1項2号・所得税法施行令320条2項)。
なお、徴収税額には2つの計算方法があるので、注意を要する(所得税法205条)。
- 「徴収税額=1回の支払金額✕10%(または20%)」となる専門家
- 弁護士
- 公認会計士・会計士補
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 測量士・測量士補
- 建築士・建築代理士
- 不動産鑑定士・不動産鑑定士補
- 技術士
- 計理士
- 企業診断員
- 中小企業診断士
- 経営コンサルタント
- 火災損害鑑定人・自動車等損害鑑定人
- 「徴収税額=(1回の支払金額ー1万円)✕10%」となる専門家
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 海事代理士
所得税法
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
…
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
…
所得税法施行令
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
第三百二十条 …
2 法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。
企業診断員
経営コンサルタント
企業診断員には、登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者
も含まれる。
したがって、経営コンサルタントは、企業診断員としてその報酬は源泉徴収が必要になる。
所得税基本通達
(企業診断員の範囲)
204-15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。
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