源泉徴収―事務―給与所得―毎月―②源泉徴収税額―計算
給与所得の源泉徴収税額の算定・算出・計算方法
給与を支払う際の源泉徴収税額は、税額の自動確定(国税通則法)とスムーズな年末調整という相反する要請を調整するため、所得税法の2つの別表を使用して概算的に算出する。
- 別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
- 別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
具体的には、次の手順で源泉徴収税額を計算する。
1.課税対象額を求める
課税対象額は、次の計算式により算定・算出する。
課税対象額 = 給与総額 - 非課税額 ― 所得控除の一部(社会保険料控除)
給与総額
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から、給与所得控除額を控除した残額である。
ただし、給与所得控除額は、月々の源泉徴収税額を求める際(→2.課税対象額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて源泉徴収税額を求める)に使用する「給与所得の源泉徴収税額表」にすでにおりこまれている。
したがって、給与所得控除額について控除する必要はない。
非課税額
所得控除の一部
所得税は、納税者の個々の担税力に応じた課税をするために、各種の所得控除を行う。
しかし、源泉徴収をする際にそのすべてを控除するわけではない。
月々の源泉徴収で控除されるものには、次のようなものがある。
ただし、上記リストで 社会保険料控除以外の所得控除については、「給与所得の源泉徴収税額表」におりこまれているので、控除する必要はない。
2.課税対象額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて源泉徴収税額を求める
算定した課税対象額を、「給与所得の源泉徴収税額表」にあてはめれば、源泉徴収税額が求めることができる。
この際、社員に提出させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者や扶養親族、障害者などの記載がある場合には、「給与所得の源泉徴収税額表」の「扶養親族等の数」にある人数に照らし合わせて、源泉徴収税額を求める。
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