源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
納期の特例とは
納期の特例の定義・意味・意義
源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までです。
ただし、例外的に次の2つの制度(特例)が認められています。
- 納期の特例
- 納期限の特例
このうち納期の特例とは、給与等の支給人員が常時10人に満たない源泉徴収義務者については、所定の申請手続きをして税務署長の承認を受けた場合には、給与や退職手当等、税理士等の報酬・料金といった特定のものについて、次のように年2回にまとめて納付できるという制度です。
納期の特例の趣旨・目的・役割・機能
納期の特例の制度は、期限までに一括して納付すればいいものとして、事務の簡素化を図ったものです。
納期の特例の適用を受けるための申請の手続き
次のページを参照してください。
独立開業の手引き―⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題
納期の特例の適用開始月
申請した日の属する月(申請月)の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がない場合、その申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
したがって、本申請をするにせよ、申請月とその翌月の最低2カ月分の源泉徴収は必要ということになりますので、ご注意ください。
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