源泉徴収―事務―利子所得―源泉徴収税額の計算
利子所得の源泉徴収
利子所得の源泉徴収税額の計算方法等
原則
利子所得とされる利子等については、非課税とされるものを除き、原則として所得税15%(ほか地方税5%)の税率が適用されて、源泉徴収されます。
例外―源泉徴収をしないもの
次にかかげる利子は源泉徴収をしません。
確定申告など他制度との関係―源泉分離課税
利子所得については、源泉徴収だけで確定申告を行わないで課税が完結し、しかもそれが強制的に行われる源泉分離課税という制度が採用されています。
つまり、源泉徴収で税金が差し引かれてそれで終わりということで、給料のように年末調整や確定申告で税額を再計算するということはありません。
これには例外がなく、たとえば、所得の少ない人であっても、確定申告で源泉徴収税額の還付を受けることはできません。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 36 ページ]
- 源泉徴収
- 源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
- 源泉徴収―対象者ー源泉徴収義務者
- 源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得
- 源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等
- 源泉徴収―対象所得ー源泉徴収の対象となる所得―報酬・料金等―一定の専門家に支払う報酬・料金等(特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金等)
- 源泉徴収―対象所得―確定申告など他制度との関係
- 源泉徴収―時期
- 源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
- 源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
- 源泉徴収―事務―利子所得―源泉徴収税額の計算
- 源泉徴収―事務―配当所得
- 源泉徴収―事務―給与所得
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―②源泉徴収税額
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―②源泉徴収税額―計算
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―②源泉徴収税額―計算ー給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
- 源泉徴収―事務―給与所得―毎月―源泉徴収税額がない場合
- 源泉徴収―事務―退職所得
- 源泉徴収―事務―報酬・料金等
- 源泉徴収―事務―雑所得―公的年金等
- 源泉徴収―事務―雑所得―公的年金等―源泉徴収事務―公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 源泉徴収―事務―雑所得―公的年金等―源泉徴収事務―公的年金等の受給者の扶養親族等申告書―提出手続き
- 法定調書の作成と提出・交付―法定調書
- 法定調書の作成と提出・交付―法定調書―源泉徴収票
- 法定調書の作成と提出・交付―法定調書―支払調書
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ