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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書とは
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の定義・意味・意義
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます。)」とは、公的年金等の受給者がその年の公的年金等について基礎的控除や配偶者控除や扶養控除などの人的控除を受けるために提出することとされている書類のことです。
年金受給者は、原則として扶養親族等申告書を提出しなければなりません。
ただし、年金額が、65歳未満の人の場合には108万円未満、65歳以上の人の場合には178万円未満であれば、この申告書を提出する必要はありません
所得税法(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第二百三条の五 国内において公的年金等の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
扶養親族等申告書の所得税法等税制上の取扱い
扶養親族等申告書を提出していない場合、各種所得控除が受けられなくなるため、所得税額が高くなるという不利益を受けます。
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