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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出手続き
概要・概略・全体像
年金受給者は、原則として「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます。)」を提出しなければなりません。
年金受給者が、その年の年金に対する所得税について基礎的控除や人的控除を受けるために必要となります。
ただし、年金額が、65歳未満の人の場合には108万円未満、65歳以上の人の場合には178万円未満であれば、所得税の課税対象とはなりませんので、この申告書を提出する必要はありません
所得税の課税対象(65歳未満の人は108万円以上、65歳以上の人は158万円以上)となる人には、社会保険庁から、毎年、「扶養親族等申告書」が送付されてきますので、必要事項を記入したうえ、以下の要領により提出します。
提出先
公的年金等の支払者、つまり社会保険庁です。
この申告書は、公的年金等の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出されることになっています。
ただし、公的年金等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はないとされています。
提出時期
その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに提出します。
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