源泉徴収―事務―給与所得
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源泉徴収・年末調整制度に関する諸手続き―手順・方法・仕方
1.毎月①―毎月の給料等から源泉徴収
まず、毎月の給料等から、源泉所得税などを源泉徴収(天引き)する。
なお、この場合、給料のなかには、所得税の課税対象とはならないもの(=非課税所得)があるので、注意を要する。
たとえば、通勤手当などがその代表である。
非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの - 税金―所得税法
2.毎月②―源泉徴収税額(所得税)の納付
徴収した所得税などは、原則として、給料手当などを支給した翌月の10日までに、税務署(国)に所得税徴収高計算書を作成して提出したうえ納付しなければならない。
ただし、例外的に、従業員が10名未満の場合は、納期の特例という制度により、1~6月分を7月10日、7~12月分を翌年1月10日の年2回にまとめて納付できる。
源泉徴収―総論―納付の時期・期限―例外①―納期の特例 - 税金―所得税法
3.年末―年末調整
そこで、年末には、従業員の一人ひとりについて所得を確定して、正しい確定所得税を計算し、源泉所得税による仮払いを精算する必要がある。
この手続きを年末調整という。
なお、源泉所得税と確定所得税との差額は、本人から追加徴収、または還付することとなる。
4.翌年1月―源泉徴収票の作成と提出・交付
給与等を支払った場合、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票を2通作成しなければならない。
そして、そのうちの1通は翌年の1月31日までに税務署に提出し、残りの1通は給与等の支払を受ける者に交付する。
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